日欧EPA交渉妥結 2018年署名 2019年発効予定
日本とヨーロッパの間で交渉されている経済協定、いわゆる「日欧EPA」の交渉が妥結。今後、2018年ごろ署名、2019年頃発効予定とのことです。
日欧EPA
日本は、EU諸国との経済的な結びつきを強めるために「日欧EPA」の発効を目指しています。具体的には、日本とEUの双方でかけあっている関税を撤廃して、貿易のやり取りを活発化させようとしています。(正確にいうと、関税以外の分野もあります。)関税は、外国の商品が日本に流通するのを抑制する働きがあるため、これがなくなるとなれば、いい意味でも悪い意味でも「外国商品の影響」を強く受けることになります。
2017年現在の日欧EPAの交渉内容は、チーズ類、肉類、ワイン類、乗用車、テレビなどの関税が即時、または、数年かけて関税が撤廃されることになっています。日本からの輸出品でいうと、緑茶や日本酒などの関税が撤廃されることになります。もちろん、新聞などで報道されている品目以外にも影響を受けるであろう物は多数あります。
例えば、多くの方が気になっている「革製品」があります。革のバック、革靴などがありますね。日本は、革を使っている製品については、他の製品と比べて、きわめて高い関税率を設定しています。もしかすると、日欧EPAでは、この類の関税も削減のメスが入る可能性があります。また、革製品以外の注目品といえば、EU産の高品質の食品があります。
実は、EU諸国の食品には、食品に使ってもよい添加物の基準などが、日本よりも高く設定されています。日本で認められている添加物がEUでは一切禁止になっている物も少なくありません。できるだけ体に良い物をとり入れたい方にとっては、EU産の高品質な食品の需要がありそうです。
日欧EPAにより約5億人のマーケットが大きく開きます。外国の商品に攻められるのではなく、自らの商品によって、EU市場に挑戦する気持ちを持つことが大切です。
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例えば「この商品を輸入すると、どれだけの関税がかかるのか?」「どれくらいの費用になるのか?」などがあります。これは、輸入した商品を販売するときに必要になる輸入原価を求めるときにも重要です。
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国際宅急便(宅配便)と国際郵便の違いとは?
外国の商品を誰でも気軽に受けとる方法として、小口まで配送する「国際宅急便」や「国際郵便」があります。これら2つの配送方法を頼れば、難しい知識がなくても外国商品を輸入できます。
ところで、この2つの違いをご存知でしょうか? 実は、名前だけは似ていますが、両者は全く別の配送方法です。これによって、輸入する貨物に対する課税処理の方法も異なり、最終的にあなたが支払う関税額に影響があります。
そこで、この記事では、国際宅急便と国際郵便の違いについてご紹介していきます。
国際宅急便と国際郵便の違い
外国の友人から荷物を送ってもらったり、外国のネットショップなで商品を購入したりするときは、国際宅配便または国際郵便で送ることが一般的です。実は、この2つには、以下のような違いがあります。
「税関職員が課税処理(輸入通関)をするのか。民間企業が課税処理(輸入通関)をしているのか?」
税関職員が課税処理をする国際郵便
国際郵便とは、万国郵便連合という国際機関が決めている配送方法になります。世界各国が郵便連合に加盟することにより、誰でも等しく、できるだけ安く、世界中の国と物や手紙のやりとりを目指しています。
日本では、この郵便業務を日本郵便が担っています。したがって、アメリカには、アメリカの郵便があり、フランスにはフランスの郵便があることになります。これらは、すべて万国郵便連合の指針の下、運営されています。
そして、この国際郵便に対する課税や荷物検査は、税関職員が行っています。実は、日本に外国の貨物を輸入するときは、申告納税方式(しんこくのうぜいほうしき)と賦課課税方式(ふかかぜいほうしき)の2つがあります。
申告納税方式とは、輸入する貨物について、自ら輸入数量と金額を申告して、関税を納付する方式です。一方、賦課課税方式とは、輸入者が申告するのではなく、税関職員が荷物をチェックして課税処理をします。
申告納税方式は、 輸入者自らの申告と納税
賦課課税方式は、 税関職員による課税書類
今、少しだけ振り返ってみると、国際郵便を受け取るときに、自ら税関に申告した覚えはありませんね? つまり、国際郵便については、税関職員が課税していることになります。
一方、国際宅配便や宅急便は、いかがでしょうか? この場合もおそらく輸入申告などをしなくても荷物が届いているはずです。しかし、この国際宅配便の場合、上記の国際郵便とは異なります。民間企業が税関に申告と納税をした後、荷物を配送しています。
一見すると一緒に見える国際郵便と国際宅配便は、まったく違うことになります。
国際郵便・・・税関職員による課税
国際宅配便・・民間業者が代理で輸入申告&納税
2つの違いから何が関係するの?
実際、この違いによって、本来課税されるべき貨物が課税されないことがあります。インターネット上で「関税がかからなくてラッキー」と言っている人の一部については、この制度上の欠陥から「運が良かった?」人たちだと思われます。
まとめ
国際宅配便と国際郵便は、輸入通関するときの関税のかかり方に違いがあります。国際郵便は、税関職員により関税額が決定します。一方、国際宅配便などは、民間企業が代理で申告と納税をしています。
この違いによって、本来かかるはずの関税がかからないことがあります。
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アメリカ抜き「11TPP」12日から主席交渉官会合
アメリカ抜きのTPPを実現できるのか?
アメリカの離脱により幻となったTPPに関する再協議が12日から箱根町で行われます。現状のTPPの発効条件は「6か国以上の国、なおかつ加盟国の合計GDPの85%以上が批准」することです。今回から行われる会合は、この「発効条件」を見直して、米国抜きのTPPを実現するのが目的です。
現状、加盟国内に温度差あり
現状、早期発効を目指す日本、オーストラリア、ニュージランドと、そもそも米国抜きのTPPに反対であるベトナムやマレーシアとの溝が大きくなっています。この溝をどこまで埋めることができるのかが「11TPP」発効の条件となりそうです。
「世界最大の経済力がある米国抜きでTPPを発効してどこまでのメリットがあるのか?」がポイントです。
アメリカがどこまで静観を続けるのか?
先日、日本とEUは「日欧EPA(JEEPA)」の大枠合意を果たしました。もし、これが発効に至ると、日本向けの農産市場がEU側へ大きく開放されることになります。もちろん、これはEUにとってはいいことです。しかし、対してアメリカ側にとっては大きな痛手となります。これにあわせて11TPPが発効となると、いよいよ米国の保護主義も修正せざる終えない状況になるといえます。
11TPPと日欧EPAがどのようになるのかを注視する必要がありそうです。
突然、バイヤーからの要求!「特定原産地証明書が欲しい」→準備はお済ですか?
特定原産地証明書の取得ができない!
域内であれば、原則、関税ゼロで貿易ができる「EPA」が活発になってきました。EPAを利用するためには「特定原産地証明書(とくていげんさんちしょうめいしょ)」と言う書類が必要になります。
具体的には、販売先(輸出先)のバイヤーが相手国の税関へ輸入申告したときに「日本側の特定原産地証明書」を提出することで、本来、かかるはずの関税を支払わなくてもよくなります。これは、輸入価格を下げたいバイヤーには重要です。
例えば、一つ1000円の服を輸入しようとします。この製品にかかる関税率が20%であれば、200円の税金を納めることになります。つまり、バイヤーとしては、少なくても1200円以上で販売しなければ、赤字になることになります。
しかし、この関税率の部分をがっつりと削除できるとしたらいかがでしょうか?1000円の物であれば、1000円以上で販売すればよくなりますね。特に発展途上国においては、高い関税率が設定されている物が多いため、これを削減できる特定原産地証明書のニーズが高まっています。
しかし、今、この部分で少し問題になっていることがあります。それが日本の輸出者側の知識不足により特定原産地証明書が取得できないことです。
この問題についての詳しい解説は「バイヤーからの要求!特定原産地証明書が欲しい!」で行っています。
【事前教示制度】輸入する商品の関税率がわからなくて不安なときに利用する制度
輸入関税率を知りたい!
外国の商品を日本へ輸入するときは、商品ごとに決められている「関税」とよばれる税金を支払います。税関は、この支払いの確認ができしだい、輸入許可を出します。
このとき、輸入者として気になるのが「関税率」です。商品の価格に対して、何パーセントと税金がかかるため、率が高くなれば、その分、納める税金が増えます。
例えば、当初、関税率を10%だと見込んでいたとします。何かの手違いで15%であると判明した場合は、以下の通りとなります。
当初: 1000円×10%=100円の税金
1000円×15%=150円の税金
しかも、これはたった一つの商品を比べただけであるため、何百個と積み重なれば、大きな税負担の違いになることがわかります。つまり、輸入者としては、商品の関税率が事前にしっかりと確定している方が安全であるといえます
商品の関税率の見解が違うときがあります。
基本的に関税の計算は、輸入者(代理人を含む)が自ら計算をして納付します。よくある間違いとして税関が関税を決めると考えている方がいます。しかし、それは、郵便物などで届いたときに行われる「賦課課税方式(ふかかぜいほうしき)」のことです。
一般的な商業ベースの輸入であれば、輸入者自らが関税の計算と納付までを行います。税関は、申告された書類に「何かの疑問」を感じれば、輸入者へ問い合わせたり、税関検査などをしたりすることになっています。
実は、この税関審査のときに問題になることがあります。それが「関税の見解」です。先ほども申し上げた通り、外国の商品は、税関が発表している「関税率表」を基にして、細かく決められています。
例えば、商品Aに属する物は5%。商品Bは10%などです。つまり、輸入しようとする貨物がどこに分類されるかによって、適用される関税率が異なることになります。
では、具体的には、どのようなときに、この関税の分類が問題になるのでしょうか。一つは、輸入者がただ単に分類を間違えたときです。この場合は、輸入者に落ち度があるため、特に指摘することでもないですね。
しかし、2つめは、輸入者であれば誰でも遭遇する可能性があることです。それが「税関職員との見解の違い(税分類)」です。
先ほどの商品Aと商品Bの違いであれば、税関職員の見解としては、商品Bの10%だと主張します。一方、輸入者としては「この貨物はAに分類される」と主張しているとします。要は、商品がとても微妙なものであるため、解釈の違いによって、どちらにも分類されるような場合のことです。
もし、日本の港へついてから、税関との見解の違いがあることが判明すると大変ですよね。そこで、このような困ったことが起きないように「事前教示制度(じぜんきょうじせいど)」があります。
これは、輸入する商品の関税率がわからない場合に、税関に対して、文書、電話、口頭などで調べてもらう制度です。税関は、輸入者からの求めに応じて、商品の関税率などを調べて輸入者へ教えてくれます。それだけではありません。
この事前教示制度を書面で求めた場合は、税関からも書面で回答を得られます。実は、この書面で回答された内容については、実際に貨物を輸入するときに「尊重されて」適用されることになっています。これによって、輸入時における税関との意見の違いがなくなることになります。
もし、輸入する商品の関税率がよくわからないときは、この制度を使って適用される関税率を確定するようにしましょう!
どうやって事前教示制度を行うの?
税関を訪ねて、事前教示制度を利用したい旨を伝えます。このとき、書面による回答を求めるようにします!
特定原産地証明書の取得代行サービスとは?
特定原産地証明書の取得代行
関税ゼロで輸出入ができるEPAを利用するには、特定原産地証明書(とくていげんさんちしょうめいしょ)という書類が必要です。
あなたが輸入者であるのなら、現地の国で発行された特定原産地証明書を日本の税関へ提出します。一方、輸出者であるのなら、日本で発行した特定原産地証明書を相手国の税関へ提出します。
これで自由貿易による関税削減のメリットを受けられるようになります。
先ほど、述べた通り、あなたが輸出者であるときは、特定原産地証明書をご自身で用意しなければなりません。
特定原産地証明書を取得するためには、
・企業登録
・原産地ルールの把握
・必要書類の準備
・発給システムによる操作
などの工程を踏まなければなりません。特に必要書類の準備のステップでは、原材料のHSコードをすべて特定したり、人件費や生産に関する経費の計算書を作成したりすることが求められます。
日々の業務が手一杯の中、なかなか特定原産地証明書に時間を割くことは難しい方も多いはずです。しかも、貴社が特定原産地証明書を取得したからといって、関税削減のメリットを受けられるのは、相手側であるため、なおさら時間を割きたくありませんね。
そこでお勧めするのが「特定原産地証明書の取得サポートサービス」です。
特定原産地証明書を取得できる人は、商品を製造した人、またはその商品を輸出する人のどちらかになります。これ以外の方、例えば、お付き合いのある通関業者に取得をお願いすることなどは、法律上、できないことになっています。
しかし、これは、あくまで「取得代行」についてのことであり、貴社が主体となって取得することに対して「サポートすること」を禁止しているわけではありません。
先ほどお伝えした「特定原産地証明書取得サポートサービス」は、貴社が書類を取得する上で混乱しやすい部分、具体的には、対比表やその他、必要な書類を作成サポートを提供しています。
例えば、特定原産地証明書を取得するときに使う証明ルールには「CTCルール」があります。このルールは、完成品と含まれている原材料の変化をもって証明するようにします。したがって、CTCルールを使うときは、製品の含まれる原材料や、部材、機械などを一つ一つ特定しなければなりません。
しかも、協定ごとに決められているHSコードに準拠した上で間違いなく行わなければならないため、大変です。この点、特定原産地証明書取得サポートサービスは、通関士歴20年以上のベテランがHSコードの特定を行うため、きわめて正確なHSコード表を作成することが可能となっております。
特定原産地証明書を取得することは、極めて大切なことです。ただし、だからといって、そこに必要以上の時間を投入するのも経営的にはマイナスです。昔から「餅は餅屋に..」と言われているように、特定原産地証明書のサポートサービスをお勧めします。
■特定原産地証明書を取得するための基本的な知識
1.完全生産品、原産材料、非原産材料
2.HSコードとMFN税率の知識
3.非原産性の立証ルール(VAルール、CTCルール、SPルール)の理解
4.VAルールを適用する場合は、閾値(しきいち)のコントロール
5.CTCルールの場合は、HSコードの変換に関するCC,CTH,CTSHの違いの理解
6.CTCルールの救済ルール(僅少の法則)
関税をゼロで輸出入するための知識まとめ
自由貿易を行うための知識
輸出入をするときに関税をゼロで行うためには、さまざまな知識が必要です。ここでは、それら必要になる知識をまとめて説明をします。
ルール1.EPAを締結している国かを確認します。
2017年現在は、16か国としか締結していません。もし、これらの国以外から輸入する場合は、特別特恵や特恵関税制度を利用できないか考えましょう。
ルール2.EPAで関税ゼロの対象品目になっているのかを確認します。
EPAを締結していてもすべての品目で関税がゼロになるわけではないです。ワールドタリフなどを確認して、輸入する場合、輸出した場合の関税率を確認します。
ルール3.特定原産地証明書を提出する。
自由貿易の仕組みを利用するためには、特定原産地証明書の提出が必要です。輸入であれば、相手国発行の書類を日本の税関へ。輸出であれば、日本側で発行した書類を相手国の税関へ提出します。
ルール4.特定原産地証明書は、日本商工会議所で取得します。
日本から輸出するひとは、特定原産地証明を日本商工会議所で取得します。この書類を取得するためには、原産性を証明するさまざまなルールの知識が必要です。ゼロから覚えるととても大変であるため、専門の取得代行業者に任せることをお勧めします。
ルール5.輸入する商品が20万円以下の場合は、特定原産地証明書は不要です。
輸入する商品の総額が20万円以下の場合は、特定原産地証明書の提出は不要です。
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特定原産地証明書を作れないとどうなる?
特定原産地証明書が発行できないけど、問題はある?
日本側で特定原産地証明を取得できない、相手側の国で関税が発生します。これを聞くと、関税は相手が支払うから問題ないと考えがちです。しかし、これは考えが甘いです。
実は、貿易実務の現場では、日本側で特定原産地証明書を発行できないのでれば、それによって発生する関税を日本側が負担するように求められてくるのです。つまり、特定原産地証明書の取得ができないことが実質的な値下げ交渉の材料になっているのです。