【EPA/自由貿易】特定原産地証明書の取得サポート

EPA(自由貿易)で必要になる特定原産地証明書の取得方法に関すること

特定原産地証明書をもらうためには?

関税ゼロ貿易で必要になる特定原産地証明書をもらうための手順をお伝えします。

特定原産地証明書をもらうには?

輸入編

特定原産地証明書は、貨物の原産国で発行されるものです。したがって、輸入する場合は、貿易相手にその発行をお願いします。日本側の通関で申告するときのHSコードを相手に伝えて、それをHSコードを書面に記載して発行してもらうようにしましょう。

詳しくは「EPA利用ガイド輸入編1」をご覧ください。

輸出編

輸出する場合の特定原産地証明書は、日本側で行います。具体的には、輸出者が日本商工会議所に申請をします。この商工会議所は、巷にある商工会議所とは異なるためご注意ください。

取得するまでの流れとしては、以下の通りとなります。

1.企業登録、サイナー登録

2.証明書類の準備(完全生産品、原産材料のみ、非原産材料を使ったもの、VAルール、CTCルール、SPルール、そして閾値、僅少ルール)

3.証明書類の情報を基にして申請

4.発行

かなり複雑な証明が必要であるため、特定原産地証明書は、専門の業者に任せた方が良いです。

詳しくは「EPA利用ガイド輸出編1」をご覧下さい。

 

 

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特定原産地証明書とは?

特定原産地証明書とは何か?

関税ゼロで輸出入するときは「特定原産地証明書(とくていげんさんちしょうめいし)」と呼ばれる書類を提出しなければなりません。これは、商品が「確かにEPAの締約国内で生産されたことを証明する書類」です。

日本へ商品を輸入するときは、外国で発行された原産地証明書を日本の税関へ提出します。一方、日本の貨物を輸出するときは、輸出者が特定原産地証明書を取得して、それを輸入者へ送付することが必要です。

この書類には、EPA締約国で確かに生産された貨物である旨が証明されています。この証明書は、日本商工会議所が一元的に発行しています。輸出者である場合は、この発行手続きを日本商工会議所へ行います。

この証明手続きには、VAルール、CTCルール、SPルールなどの複雑なルールを適用して計算する必要があります。それらの知識をゼロから取得するのはかなり大変です。

 

 

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EPA(自由貿易)を利用するための条件

関税ゼロで輸出入できる制度として「EPA経済連携協定)」があります。この仕組みみを利用すれば、商品によっては「関税ゼロ」で貿易取引ができます。しかし、この仕組みを誰でも利用できるかというと、そうではありません。

EPAを利用するためには、いくつかの条件があり、それらをすべて満たす必要があります。そこで、この記事では、EPAを利用するうえで必要になる条件をご紹介します。

EPA(関税ゼロ)で輸出入するための条件

2017年現在、日本は16の国々との間でEPA経済連携協定)を結んでいます。両国の企業は、この制度を使って貿易を行えば、お互いの市場を一つの市場として自社の商品を展開させることができます。しかし、これは決して誰でも利用できる制度ではありません。

「日本企業であればできる~、相手国の企業であればできる~、日本人であればいい~」などはすべて間違いです。次に示す三つの条件をすべて満たす場合に利用できます。「1.貨物が協定を結んでいる国で生産されたものであること」「2.1の条件を満たす証明書を提出すること」「3.貨物が第三国を経由しないこと」です。

これら三つ以外の大前提として、日本とEPAを締結している16か国のうち、いすれかの国からくる貨物、またはいずれかの国へ向けた貨物が対象になります。

それでは、この1から3番を順番に説明していきます。

条件1.貨物が協定を結んでいる国で生産されていること

EPAを適用して貿易を行うためには、第一条件として「貨物が協定を結んでいる国で生産されていること」が必要です。EPAによる生産とは、一般の生産という意味ではありません。ただしく理解すると「商品の原産性の条件を満たすもの」になります。

したがって、仮に日本で生産された商品であっても、原産性の条件を満たしていない場合は、日本で生産されたものであるとは認められず。EPAを利用できません。

条件2.税関に対して原産性を証明する書類(特定原産地証明書)を提出すること

原産性を証明する書類とは、特定原産地証明書(とくていげんさんちしょうめいしょ)です。これは貨物がどこで生産されたものであるのかを証明する書類のことです。この書類をそれぞれの貨物を「輸入する側の税関」に提出します。

例えば、外国の商品を輸入する場合は、外国で作成された特定原産地証明書を日本の税関へ提出します。あなたが輸出者である場合は「特定原産地証明書の発行手順」に従って自ら証明書を取得することが求められます。

条件3.貨物が直送されていること

EPAを適用する貨物は、協定国同士の国を直送されている必要があります。航路の関係上、仕方がなく「積み替え」をする以外は、すべて貨物が直送されなければなりません。これは第三国で何らかの加工をすることを防止するためのルールです。関係がない第三国へ貨物を経由させると、その時点でEPAの効力はなくなります。

また、貨物を積み替えする場合は「スルーB/L」になっていることが絶対的な条件となります。

 

 

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関税をゼロにする貿易(EPA)のメリットと効果

関税ゼロで輸出入ができる「EPA経済連携協定)」は、どのようなメリットや効果があるのでしょうか。商品が国境をまたぐとき、関税がかからないのはわかります。しかし、それが具体的は、どのようなことになるのかがわかりにくいです。

そこで、この記事では関税ゼロで貿易する場合のメリットと効果についてご紹介をします。

関税ゼロ貿易のメリット

2017年現在、日本は16の国々との間でEPA(関税ゼロ貿易協定)を結んでいます。この制度をうまく利用して輸出入をすれば、商品によって「関税ゼロ」でやり取りできるものもあります。仮に2017年現在、関税ゼロにならなかったとしても、これから数年かけて関税が徐々に減少していく物もあります。

今、このときの関税だけを考えるのではなく、必ず10年後を見据えるようにすることが大切です。では、仮に商品が関税ゼロで輸出入ができるとして、どのようなメリットがあるのでしょうか。

大きくあげると、次の2点になります。

メリット1.輸入するときに支払う関税を削減または低減できる

メリット2.輸出するときの価格に競争力ができる。

メリット1.関税ゼロで輸入するとき

日本と関税ゼロ協定を結んでいる16か国のいずれかを原産国とする商品を輸入するときは、関税がゼロまたは低減されます。これは、同じ商品を輸入する場合でも「原産国の違い」によって、日本税関で支払うべき関税が異なることになります。

例えば、パイナップルを輸入するとします。(架空のお話です。)A国産のパイナップルとB国産のパイナップルがあります。そして、日本とA国は、関税ゼロ協定を結んでいる場合は、A国産のパイナップルだけ無税となり、B国産のパイナップルは有税になります。

輸入者は、輸入したものを日本市場へ販売するときは、この税関を支払った「関税分を上乗せ」しなければ、その分の儲けが減ることになります。つまり、輸入するときに税関に関税を支払うかどうかだけで、国内販売価格が大きく変わります。

よって、国内販売価格の競争力を維持するためには、輸入時に支払う税関への関税をいかに少なくするのかが重要になります。それを関税ゼロ貿易協定で実現するのです。

メリット2.輸出するときの価格競争力

日本へ輸入するときは、日本側で関税を支払います。一方、輸出するときは、貴社の貿易相手が、相手国の税関に対して関税を支払います。そのため、輸出者であるあなたは、直接関税を支払うわけではないため、関係がないと思いがちです。

しかし、もちろんしっかりと関係しています。もし、あなたが輸出した商品が相手先の税関で関税がかかってしまうと、第三国産の外国商品の競争を行う上で、不利になってしまいます。なぜから、この自由貿易は、決して日本とだけ結んでいるのではないからです。

あなたが輸出する先の国は、日本以外の第三国とも自由貿易を結んでいる可能性があります。となると、第三国からきた商品が無税で流通しているのに、あなたの商品は課税されて流通することになりかねません。

このようなことを考えると、相手国に商品が入ったときに課税されるかどうかは、貴社の商品が相手国での各競争力を持つかに関係することになります。

よって「価格競争力がない=相手国で売れない=貴社の輸出先から注文が来ない→貴社の売り上げが落ちる」ことになります。

中小企業が生き残る唯一の方法

 

 

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自由貿易(EPA)と、中小企業が倒産を回避する方法

関税を安くする仕組みには、貧しい国を助けるという意味合いが強い「特恵関税(とっけいかんぜい)」などと、お互いの経済を成長させるという「経済連携協定EPA)」があります。

日本では経済連携協定という名前ではありますが、海外ではこれを「自由貿易協定」と言います。正確に言うと、異なる仕組みですが、2つとも「市場を開放する」という意味においては、同じです。

この記事では、経済連携協定自由貿易協定)の概要と、中小企業が持つべき考え方をご紹介します。

日本市場が拡大する自由貿易制度とは?

日本の市場は、少子高齢化によって急速に縮小しています。さまざまなビジネスセミナーに参加しても、この縮小による経営上の影響を心配される方は、とても多いです。しかし、いくら心配をしたとしても、現実は容赦なく進んでいきます。

中小企業経営者の方は、市場縮小の影響に心配するのではなく、自由貿易制度を利用して、世界に進出する気兼ねを持っていただきたいです。

自由貿易制度(経済連携協定)とは?

当サイトでは、自由貿易制度のことを「関税ゼロ貿易」と言っています。正確にいうと、関税ゼロを含めて市場開放のことです。これは、人的、物的、サービス分野においてお互いの市場を開放して、相互に経済発展をしていくことを目指すものです。

2017年現在、日本は16の国と地域との間に、この関税ゼロ貿易の協定を結んでいます。そのうち、七か国あまりが今後、経済発展が予想される東南アジア地域になります。

残りの数か国には、オーストラリア、スイスなど、どちらかというと先進国側の国々とも経済連携しています。

ベトナムインドネシアは人口が爆発的に増えていることをご存じ?

 市場縮小が気になる日本市場ですが、東南アジア、特にベトナムインドネシアなどでは人口が急増しています。

さきほど、日本とベトナムインドネシアなどとは、お互いの市場にかかる関税を撤廃や低くする約束をしています。これをある一方だけからとらえると「外国の安い商品が入ってきて倒産する」と考えることができます。しかし、他方では「自社の製品を外国へ売りやすくなる」ととらえることはできませんか?

つまり関税ゼロ貿易とは、国の自治だけを残して「経済的な市場を統合する」事なのです。市場縮小によって~と心配している暇があったら、これら人口が急増している市場に「自社の商品を輸出できないか」を考えるべきです。

それが、人口減少が続く日本で、これからも生き残ることができる唯一の方法です。これからの中小企業というのは、この海外市場の恩恵をどれだけ取り込めるかによって決まってきます。

まずは「EPAコンサル」によって、貴社の現状分析をされることをお勧めします。

 

 

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関税を安くする方法

商品によって高い関税を支払わなければなりません。この関税を少しでも免れるために「アンダーバリュー」と呼ばれる違法行為に手を染めてしまう方もいます。しかし、実は、どのようなことをしなくても、合法的に関税を安くできる可能性があります。

それが「特別特恵(とくべつとっけい)」「特恵関税(とっけいかんぜい)」「経済連携協定(けいざいれんけいきょてい)」の三つの制度があります。これらの違いの詳細は、別の記事でご覧ください

関税を安くする三つのポイント

輸入する商品にかかる関税は「個人使用目的」か「商売目的」かによって異なります。この場合は、商売目的の方が高い関税を支払わなければなりません。そこで、ここでは商売目的で輸入することを前提として「関税を安くする」ための三つのポイントをご紹介していきます。

以下の「その国」とは、商品の原産国のことを表しています。原産国とは、つまり商品が製造や生産された場所のことをいいます。

1.その国は、特別特恵の対象の国ですか?

商品の原産国が「特別特恵対象国(LDC)」に指定されている場合は、原則、関税無税で輸入できます。どこがLDCに指定されているのかは、検索サイトなどで「特別特恵国」と調べるとすぐに確認できます。

高関税が設定されている革製品などを含めて無税で輸入できる場合が多いです。

2.その国は、特恵関税制度の国ですか?

先ほどは「特別」特恵国でした。今回は、特別が付かない「特恵関税国」のお話です。こちらは、先の特別特恵の国よりかは発展していないけれど、先進国よりかは発展していない国のことを言います。

東南アジアの多くの国は、この特恵関税国に指定されています。

3.その国は、日本と経済連携を結んでいますか?

お互いの市場にかかる関税を無税にするのが「経済連携協定EPA)」です。もし、あなたの輸入する商品が、このEPAの国の中に入っている場合は、関税ゼロで輸出入できる可能性があります。

2017年現在、日本は16の国と地域との間で、この経済連携協定を結んでいます。最も多くを結んでいるのが東南アジアの国々です。成長著しい東南アジアへ輸出をしたり、価格が安い商品を輸入するときに便利です。

今回は、関税を「合法的に安くするため」の三つのポイントをご紹介しました。特恵関税についてさらに学びたい方は「スタートEPA」の記事をお勧めします。

 

 

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関税の種類は何がある?

商品を輸入するときに支払う関税は、実はいくつか種類があります。同じ商品を輸入しようとしても「どこの国の貨物」や「自由貿易協定を結んでいるのか」によって、適用される関税は異なります。

この記事では、関税の種類とそれぞれの違いを説明します。

関税の種類

輸入するときに支払う関税は、大きく分けて「国定税率」と「協定税率」の二種類があります。

国定税率とは、日本の法律によって決められている関税です。一方、協定税率とはWTO世界貿易機関)など国同士のやり取りによって決められている税率です。

この二種類の関税の中に「基本税率」「暫定税率」「WTO協定税率(MFN)」「特別特恵」「特別特恵」「経済連携協定」の6種類があります。輸入するときには、これらの内、いずれか一つを適用して関税を納めます。

それでは、以下でそれぞれの関税がどのよう物であるのかをお伝えします。

1.基本税率

最もベースとなる税率です。後から説明するWTOに加盟していない国の商品について適用される税率です。WTOに加盟している国が多数であるため、かなり少数の国に適用される関税です。

2.暫定税率

普段は高い関税が設定されているのに、特別に安くしているときがあります。それが「暫定税率(ざんていぜいりつ)」です。税率を安くしているのは、あくまで一時的であることを強調しています。

例:バターなど

3.WTO税率

世界の貿易について話し合う機関として「WTO世界貿易機関)」があります。この組織には、世界中の多くの国々が参加しています。むしろここに加入していない国の方が少ないです。もちろん、私たち日本も加盟しています。

世界貿易機関の加盟国には「最恵国待遇(さいけいこくたいぐう)」というルールがあります。これは、加盟国内のある国へ関税的な恩恵を与えるのなら、それを全加盟国に等し平等に与えることを約束するルールです。もちろん、日本もこれに従っています。

もし、WTO税率が設定されている場合は、「基本税率」よりも優先して適用されます。

■ここから先は、主に減税や免税を受けられる税率です。

4.特別特恵制度(とくべつとっけい)

世界の中で最も貧しいとされている国からの商品には、原則関税無税で輸入できるようにしています。これらの国々のことを「LDC」と言います。こに指定されている国が多い地域は、アフリカ諸国、アジアが多いです。

東南アジア諸国であるとラオスバングラデッシュ、カンボジアなどが指定されています。この関税ゼロ税度を利用すれば、おもしろい商品を発掘できるかもしれません。

5.特恵関税(とっけいかんぜい)

先進国よりも発展が遅れている国々の商品にてついて「減税措置」をしています。先ほどのLDCの場合は、関税ゼロを基本としていましたが、特恵関税は関税の減税を基本としています。これは、LDCよりも少しだけ発展しているからです。

例:タイなど

6.経済連携協定(関税ゼロ貿易/EPA

これは、国が貧しいかどうかの基準ではありません。日本と対象の国同士の「関税をゼロまたは低率」にして、お互いの経済発展を促すことを目的とするものです。いわゆるEPAFTAと呼ばれるものであり、これからの貿易ビジネスには、欠かせない仕組みになります。

以上、関税6種類の違いでした。

関税ゼロ貿易は当たりまえ!?

 

 

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関税とは何か?

海外から商品を輸入するときは、日本の税関に、商品に応じた税金を支払います。この税金を「関税(かんぜい)」と言います。一方、あなたが商品を輸出する場合は、相手国の税関で「関税」が課せられます。この場合の関税は、あなたの貿易の相手(輸出先の人)が支払います。

よくある関税の間違いとして「輸出する人が支払う」という物があります。しかし、正しくは、商品を「輸入する人」が支払います。したがって、たとえ、日本へ輸入する人が「外国人」であったとしても、関税を支払うことになるのです。

関税は、どんな目的がある?

関税は、日本の国内産業を保護する目的があります。なぜ、関税を導入することが、日本の国内産業の保護につながるのでしょうか。それは次のような仕組みになります。

1.日本へ商品を輸入する人が日本の税関に関税を支払う。

2.輸入者が国内へ販売するときは、商品代金+関税+消費税+自分の利益をのせます。

3.外国の安い商品に関税などがのるため、国内品との価格差が小さくなります。

4.国内産業の保護につながる。

関税は、何の目的で輸入するのか、または商品によって異なります。

関税は、輸入する目的や商品によって異なります。輸入する目的とは「個人で楽しむようか」「商売で利用するか」ということです。

個人で使用する場合は「16666円以下免税ルール」や「10000円以下ルール」などによって、減税や免税制度があります。一方、商売用に輸入する場合は、これらの減税ルールは存在しません。

また、もう一つ関税がかる要因として「輸入する商品」があります。基本的に農産品に関する商品は関税が高く、工業製品に近いものほど関税が低くなります。これは、日本の国内産業の競争力によって決められています。

こんな商品は、高額な関税がかかるから注意!

基本的に、工業製品については、関税は低利である場合が多いです。しかし、ある特定の商品については、昔ながらの「既得権益」によって高い関税が設定されています。その代表的な商品を以下にご紹介します。

1.こんにゃく芋 2.落花生 3.革靴 4.革製品全般 5.ニット製品など

これらの商品は、たとえ個人使用目的でも減税措置が適用されないため、注意が必要です。

まとめ

関税の目的は国内産業の保護です。これを達成するために商品ごとに細かく設定されています。輸入する目的が個人的使用ではなく、商業的使用であるのなら、何の減税措置もなく関税がかかることになります。

関税ゼロで貿易をするための次世代の貿易講座

 

 

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