特定原産地証明書とは?
特定原産地証明書とは何か?
関税ゼロで輸出入するときは「特定原産地証明書(とくていげんさんちしょうめいし)」と呼ばれる書類を提出しなければなりません。これは、商品が「確かにEPAの締約国内で生産されたことを証明する書類」です。
日本へ商品を輸入するときは、外国で発行された原産地証明書を日本の税関へ提出します。一方、日本の貨物を輸出するときは、輸出者が特定原産地証明書を取得して、それを輸入者へ送付することが必要です。
この書類には、EPA締約国で確かに生産された貨物である旨が証明されています。この証明書は、日本商工会議所が一元的に発行しています。輸出者である場合は、この発行手続きを日本商工会議所へ行います。
この証明手続きには、VAルール、CTCルール、SPルールなどの複雑なルールを適用して計算する必要があります。それらの知識をゼロから取得するのはかなり大変です。