【EPA/自由貿易】特定原産地証明書の取得サポート

EPA(自由貿易)で必要になる特定原産地証明書の取得方法に関すること

【事前教示制度】輸入する商品の関税率がわからなくて不安なときに利用する制度

輸入関税率を知りたい!

外国の商品を日本へ輸入するときは、商品ごとに決められている「関税」とよばれる税金を支払います。税関は、この支払いの確認ができしだい、輸入許可を出します。

このとき、輸入者として気になるのが「関税率」です。商品の価格に対して、何パーセントと税金がかかるため、率が高くなれば、その分、納める税金が増えます。

例えば、当初、関税率を10%だと見込んでいたとします。何かの手違いで15%であると判明した場合は、以下の通りとなります。

当初: 1000円×10%=100円の税金

    1000円×15%=150円の税金

しかも、これはたった一つの商品を比べただけであるため、何百個と積み重なれば、大きな税負担の違いになることがわかります。つまり、輸入者としては、商品の関税率が事前にしっかりと確定している方が安全であるといえます

商品の関税率の見解が違うときがあります。

基本的に関税の計算は、輸入者(代理人を含む)が自ら計算をして納付します。よくある間違いとして税関が関税を決めると考えている方がいます。しかし、それは、郵便物などで届いたときに行われる「賦課課税方式(ふかかぜいほうしき)」のことです。

一般的な商業ベースの輸入であれば、輸入者自らが関税の計算と納付までを行います。税関は、申告された書類に「何かの疑問」を感じれば、輸入者へ問い合わせたり、税関検査などをしたりすることになっています。

実は、この税関審査のときに問題になることがあります。それが「関税の見解」です。先ほども申し上げた通り、外国の商品は、税関が発表している「関税率表」を基にして、細かく決められています。

例えば、商品Aに属する物は5%。商品Bは10%などです。つまり、輸入しようとする貨物がどこに分類されるかによって、適用される関税率が異なることになります。

では、具体的には、どのようなときに、この関税の分類が問題になるのでしょうか。一つは、輸入者がただ単に分類を間違えたときです。この場合は、輸入者に落ち度があるため、特に指摘することでもないですね。

しかし、2つめは、輸入者であれば誰でも遭遇する可能性があることです。それが「税関職員との見解の違い(税分類)」です。

先ほどの商品Aと商品Bの違いであれば、税関職員の見解としては、商品Bの10%だと主張します。一方、輸入者としては「この貨物はAに分類される」と主張しているとします。要は、商品がとても微妙なものであるため、解釈の違いによって、どちらにも分類されるような場合のことです。

もし、日本の港へついてから、税関との見解の違いがあることが判明すると大変ですよね。そこで、このような困ったことが起きないように「事前教示制度(じぜんきょうじせいど)」があります。

これは、輸入する商品の関税率がわからない場合に、税関に対して、文書、電話、口頭などで調べてもらう制度です。税関は、輸入者からの求めに応じて、商品の関税率などを調べて輸入者へ教えてくれます。それだけではありません。

この事前教示制度を書面で求めた場合は、税関からも書面で回答を得られます。実は、この書面で回答された内容については、実際に貨物を輸入するときに「尊重されて」適用されることになっています。これによって、輸入時における税関との意見の違いがなくなることになります。

もし、輸入する商品の関税率がよくわからないときは、この制度を使って適用される関税率を確定するようにしましょう!

どうやって事前教示制度を行うの?

税関を訪ねて、事前教示制度を利用したい旨を伝えます。このとき、書面による回答を求めるようにします!

事前教示制度についての詳しい情報・手続き方法