突然、バイヤーからの要求!「特定原産地証明書が欲しい」→準備はお済ですか?
特定原産地証明書の取得ができない!
域内であれば、原則、関税ゼロで貿易ができる「EPA」が活発になってきました。EPAを利用するためには「特定原産地証明書(とくていげんさんちしょうめいしょ)」と言う書類が必要になります。
具体的には、販売先(輸出先)のバイヤーが相手国の税関へ輸入申告したときに「日本側の特定原産地証明書」を提出することで、本来、かかるはずの関税を支払わなくてもよくなります。これは、輸入価格を下げたいバイヤーには重要です。
例えば、一つ1000円の服を輸入しようとします。この製品にかかる関税率が20%であれば、200円の税金を納めることになります。つまり、バイヤーとしては、少なくても1200円以上で販売しなければ、赤字になることになります。
しかし、この関税率の部分をがっつりと削除できるとしたらいかがでしょうか?1000円の物であれば、1000円以上で販売すればよくなりますね。特に発展途上国においては、高い関税率が設定されている物が多いため、これを削減できる特定原産地証明書のニーズが高まっています。
しかし、今、この部分で少し問題になっていることがあります。それが日本の輸出者側の知識不足により特定原産地証明書が取得できないことです。
この問題についての詳しい解説は「バイヤーからの要求!特定原産地証明書が欲しい!」で行っています。