特定原産地証明書をもらうためには?
関税ゼロ貿易で必要になる特定原産地証明書をもらうための手順をお伝えします。
特定原産地証明書をもらうには?
輸入編
特定原産地証明書は、貨物の原産国で発行されるものです。したがって、輸入する場合は、貿易相手にその発行をお願いします。日本側の通関で申告するときのHSコードを相手に伝えて、それをHSコードを書面に記載して発行してもらうようにしましょう。
詳しくは「EPA利用ガイド輸入編1」をご覧ください。
輸出編
輸出する場合の特定原産地証明書は、日本側で行います。具体的には、輸出者が日本商工会議所に申請をします。この商工会議所は、巷にある商工会議所とは異なるためご注意ください。
取得するまでの流れとしては、以下の通りとなります。
1.企業登録、サイナー登録
2.証明書類の準備(完全生産品、原産材料のみ、非原産材料を使ったもの、VAルール、CTCルール、SPルール、そして閾値、僅少ルール)
3.証明書類の情報を基にして申請
4.発行
かなり複雑な証明が必要であるため、特定原産地証明書は、専門の業者に任せた方が良いです。
詳しくは「EPA利用ガイド輸出編1」をご覧下さい。